民法を改正しておくれ:選択的夫婦別氏制度

結婚すると、夫婦は一緒の苗字になる。

婚姻届けには、夫または妻のどちらの苗字にするか選択する欄があり、ここにチェックを入れた方の苗字になる。

当然のように思うかもしれないけれど、これは、

 

民法第750条(夫婦の氏) 

 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 

と、民法に定められているから。

だから結婚の際は、強制的にどちらかの苗字にしなくてはならない。

 

ある程度社会生活を送るようになると、必然的に自分の名前であちこち登録していると思う。いわゆる名義ってやつ。銀行、クレジットカード、保険、借家の契約などなど。

もちろん免許証も。

会社勤めの人は、会社での名前、名刺も、それと厚生年金や、社会保険等々。

 

結婚し、苗字が変わるとなると、これをぜ~んぶ変更する届けをしなければならない。

公的機関に関するものは自動的に変わるのであまり問題はないが、こと上記に関しては、自発的に変更しなければ誰も手続きしてくれない。

 

逆に離婚の際は、婚姻中の苗字にするか、婚姻前の苗字にするか選べる。

私は2年前に離婚した際婚姻前の苗字に戻したのですべての名義を変更した。

変更手続きは仕事をしながら子育てしながらだったので、半年くらいかけやっと完了。

 

そして2年後に再婚した。婚姻の際は強制的苗字を変えなくてはならないので、また変更手続きをしている。

もうね、面倒くさいわ、時間がかかるわで、嫌になる。

 

さらに今、本人確認というものがどんどん厳格化されているので、特に銀行の名義変更には、たくさんの書類を記入しなければならない。

 

今日、小一時間の間にとある銀行に行ったのだが、やれ、キャッシュカードが必要、複数口座がある場合は全て揃っていないと変更ができない、ネットバンキングのカードも必要などなど、結局次のアポの時間が来てしまい断念。

 

2年前より手続きが厳しくなってる。。。

 

そもそも苗字を変えなくてはならないからこんなことになるのだ。

離婚の際は選べるけれど、結婚の際は強制的だ。

昔は今ほど女性の社会進出は少なかったし、離婚の数は多くなかった思う。

でもこの時代、昔とは違う。離婚再婚なんてめずらしくもなんともない。

だから婚姻しても苗字はそのままにすればいいのだ。

そうすれば結婚離婚再婚しても煩雑な手続きはいらなくなるし、届けを受ける側の手間だって減る。

仕事上でも、「名前変わりました~」なんて面倒くさい挨拶も不要だ。

 

実は平成3年ころから法務省にて夫婦別姓について審議され、

「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫もしくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するもの」とする「選択的夫婦別氏制度」の導入を提言する答申のもと、平成8年、平成22年と法改正準備がされたが、いずれの機会も結局国会に提出されることなく終わり、現在もお蔵入りになったままだ。

法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

 

選択的夫婦別氏制度を簡単にいうと、

「結婚のとき、夫または妻の苗字の一方に統一してもいいし、結婚前の苗字をお互いそのままにしてもいいよ」

というもの。

すばらしい。時代に即している。

 

お蔵入りになってるのは、年配方に反対が多いからだろう。

実際、若者世代は賛成意見が多かったと法務省HPにも記載されている。

 

 

今の民法(特に親族編)は明治時代の旧民法を基に昭和初期に制定されている。

明治だよ?昭和初期だよ?

今は平成だよ。しかももう27年。

 

実際、時代錯誤な法律のためにいろんなところでひずみができてる。

離婚後300日問題なんてその最たるものだ。

時代に合った柔軟な法改正を望む。

 

。。。と、銀行の煩わしい手続きを愚痴るはすが、ちょっと話題が大きくなりすぎたのでこのへんで。

 

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