遺言のすすめ

※最初にことわりをいれますが、今は希死念慮はありません。

 
 
人間必ずいつかは死ぬ。
 
死んだら自分の後始末は、自分ではできない。
身体の始末はもちろん、死ぬ瞬間まで自分の所有物だったものの処分も。(主にお金とか、不動産とかの財産系)
のこされた家族、いわゆる相続人に瞬時にその所有権がうつる。
だから、私の所有物だったものは家族の手に渡り、それぞれがすきなようにできる。(といっても民法に定められた法定相続分の範囲で。遺産分割協議したらまた別)
 
けれども、死んだあとも私の所有物について、私の思い通りに処分できる方法が、ひとつだけある。
遺言だ。
 
例えば私が100万円の預金を残して死んだとする。
遺言が無ければ夫に50万円、子ども二人にそれぞれ25万円ずつうつるわけだけど、この配分を変えたり、全く別の人にあげることもできるようになるのが、遺言だ。
全部子どもにあげたいなら、「長女○○に50万円、長男○○に50万円を相続させる。」と書けばいい。
書けばいいと、いったけど、この書くという方法には制限がある。
・全文自筆で書く
・書いた日付を書く
・名前を書く
・ハンコを押す
(自筆証書遺言の場合)
以上の条件がそろっていなければ遺言としての効力を発揮しない。
パソコンのワードでデータ保存してても、だめなのだ。
 
私は自分の後始末は、できる限り自分でしたいと思っている。
後始末には、私の思いはどうだったのか、どうしたいのか、きちんと伝えることも含まれていると思う。
特に財産を残す人は、残すだけの責任があり、義務がある。死んだあと、家族が無用の争いをしなくてすむようにする義務だ。
 
多くの人は、遺言書書くなんて、死ぬ間際にすることでしょ、と思ってる。
でもこれは違う。
15歳以上なら、いつ書いてもいいんだ。
自分の所有物が増えてくるであろう30歳あたりをこえたら書くべきだと思う。
 
私はもちろん書いている。
とりあえずは、自筆のやつで。
(遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ある)
 
近々、公証役場に行ってもっと強力な公正証書遺言をしたいと思っている。
 
遺言なんて、と、私にはまだまだ、なんて思っている人には是非とも遺言を検討してもらいたい。
 
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