障害年金請求手続の基礎知識

先日、障害年金の請求手続についての勉強会に参加した。

基礎的な内容のみだったのであまり裏技的なものは聞けなかった、というか、裏技的なものは存在しないようだ。。。やはりそこは厳しい。

 

<請求手続概要>

(1)発症から障害年金支給までの手続の流れ

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※平成27年度版 障害年金マニュアルシートより抜粋。

 勉強会当日、参考資料として配られたもので、書き込みは無視してください。

 

(2)請求手続の流れ

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①初診日とは?

 障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。 数十年前で、カルテが残ってない場合などは、当時の診察券や、お薬手帳なんかを初診日の証明資料として、認定してくれる場合もある。

 

②障害認定日とは?

 初診日から1年6ヶ月経過した日、あるいは1年6ヶ月以内に傷病が治った(症状が固定した)日。このときの症状で、年金の等級が決まる。

病気の診断を受け、かつ障害があることが条件。さらに、障害認定日(=初診から1年6ヶ月)には障害の状態ではなかったが、その後に障害が重くなった場合には、事後重症といって再度申請することができる。

 

障害年金の種類

 <2種類>

  障害基礎年金=初診日に国民年金に加入していた人。

   1級 975,100円 + 子の加算(第1子と第2子それぞれ224500円)

   2級 780,100円 + 子の加算

  障害厚生年金=初診日に厚生年金に加入していた人。

   1級 給与比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(224500円)

   2級 給与比例の年金額 + 配偶者の加給年金額

   3級 給与比例の年金額(最低保障額585,100円)

   障害手当金 給与比例の年金額 × 2.0 (最低保障額1,170,200円)

 

こうしてみると、厚生年金の手厚さがわかる。ちなみに私は国民年金。。。。残念。

審査も障害基礎年金(国民年金)の場合は県による審査なので都道府県によってその厳しさにバラつきがあるが、厚生年金の方は東京の本庁が審査するので全国統一されている。

う~ん、ますます厚生年金がうらやましい。。。

そして重要なのが、初診日の年金の納付状況。

全納しているのが原則なのだけれど、事情があって払えていない場合でも、初診日からさかのぼって直近1年間に未納がない&3分の2以上治めていればOKという救済措置がある。さらに、納付免除を受けている場合は、全納と同じなので大丈夫とのこと。

働けなくて年金が払えない場合は必ず納付免除申請をしよう。

それと、発症したときはサラリーマンだったがそのまま退職し、それから初めて受診した場合は、国民年金になるので、障害厚生年金は受けられない。。。休職でもなんでもいいからとにかく籍は残しておくべきだね。

 

以上は形式的な要件なので、該当すればOKだし、要件が欠けている場合はなにをやってもダメ。

要件が満たされたら、次は医師の診断書。これが何より大事とのこと。

医師の診断書の書き方のさじ加減で、等級が決まるし、障害基礎年金の場合は3級がないので、年金自体を受けられない可能性もある。

 

④医師の診断書

 医師の中には障害年金請求の診断書の書き方に熟知している人もいればそうでない人もいる。いかに今の状態を記載してもらうかがポイントで、場合によっては訂正してもらう。

 さらに、私のような精神障害の人は無意識にやってしまいがちなのが、診察日だけは綺麗に身支度し、担当医の前ではいつもより元気に振る舞ってしまうこと。

これは障害年金申請の大きな障壁となってしまう。

普段はほぼ寝たきりで、家事もままならないのに、医師の前では元気にしてしまうと本末転倒。医師は家の中での状況は分からないし、面前の本人の状態で判断する。診断書に本当の状況を書いてもらうために、普段通りボサボサ頭で、スッピンで受診しよう。

 

⑤病歴・就労状況等申立書

 この書類の記載が難しい。5年ごとに区切って書いていくらしいのだが、ひな形みただけでも、嫌気がさす。。。でもとても診断書に次いで大事な添付書面なので、きちんと書こう。

 

あとは年金請求書を記入し、提出、祈るのみ。。。

ちなみに社会保険庁の窓口は添付書面のチェックなど形式的なことしか教えてくれない。こうしたらいいよ、とかのアドバイスはくれない。

 

さて、私は知らなかったことなのだが、障害年金には、所得制限がないらしい。

よって、別に所得を得ていても年金は別途もらえる。

まあ、精神障害の場合、きっちり働けるようになれば、更新のとき年金が受給できなくなることもあるだろうけれど。。。

 

ちなみに私の双極性障害や、統合失調症はれっきとした精神障害なので、問題ないのだが、強迫性障害や不安障害などの適応障害は神経症に分類され障害年金が受けれられないことが多いらしい。しかし病態としては精神障害と同様、と医師に診断書を書いてもらえば受給できることもあるとのこと。やっぱり医師の診断書って最重要書類だ。 

 

以上、勉強会で得た情報をまとめてみた。

こんなこと知ってるよ、という方も多いであろう基礎的なことばかりだが、今後の自分のためのまとめということで。

 

ちなみに年金請求の専門家、社会福祉労務士に手続代理を依頼するときの報酬は、「支給額の2ヶ月分、遡ってもらえた場合はその額の10%」とのことだった。

ご参考まで。  

 

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